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"第九十二条规定,对嫌犯的讯问可以在拘留场所、指定地点和犯罪嫌疑人的" ~ 중 일본어 번역

중국어

第九十二条规定,对嫌犯的讯问可以在拘留场所、指定地点和犯罪嫌疑人的住所进行,搜查员有较大的选择性。实际上,审讯很少在嫌犯住的地方进行,主要是在嫌疑犯被剥夺人身自由或自由受到限制的情况下进行。疑犯在没有法律援助的情况下接受审讯

일본어

第九十二条は、容疑者の尋問は拘置場所、指定場所、容疑者の住所で行うことができ、捜査員には大きな選択性があると規定している。実際、取り調べは容疑者が住んでいる場所で行われることは少なく、主に容疑者が人身の自由を奪われたり、自由が制限されたりした場合に行われる。容疑者は法的援助なしに尋問を受けた。

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