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"而“明知”是“故意”的基本构成内容,故而要判定行为人的主观故意,首" ~ 중 일본어 번역

중국어

而“明知”是“故意”的基本构成内容,故而要判定行为人的主观故意,首先就得认定其“明知”的状态。
在笔者基于128份判决所做的统计中,“套路贷”犯罪的共犯参与人共622人,其中因才犯罪中其主要作用而被认定为主犯的168人,因在犯罪中起到辅助作用而被认定为从犯的173人,未区分主从犯的共181人。在173个从犯中,法院在对从犯进行认定时,判决书中多以“实施了拉贷款、制造转账记录、协助讨债等帮助行为,在犯罪中起到了辅助作用”的类似描述一笔带过,像这样并未对犯罪嫌疑人“明知他人实施套路贷犯罪”进行认定的有153人,占从犯总量的88.4%,而对“明知他人实施套路犯罪”进行认定分析的有20人,仅仅占从犯总量的11.6%,可以看出司法实务中,法院忽略了共犯认定中对“明知”的认定。
在“套路贷”认定进行现状分析时,有这么一种情形,同一个被害人多次与相同或类似的“套路贷”犯罪集团,签订借款合同进行借款,对于被害人第一次向“套路贷”行为人借款,在犯罪嫌疑人的恐吓威胁之下,迫不得已签订虚高贷款合同、连环贷款合同,导致最后身负“巨额债务”的情形,司法审判机关认定为诈骗罪,亦或是敲诈勒索罪,在司法实践中并没有太多争论。但是,针对被害人在第一次借取“套路贷”,清偿完所有借款以后,又在明知其中必然有诈的情况下,多次向同一个或者相类似的“套路贷”公司借款,能否认定为被骗,司法审判实践中的意见并不相同。例如,宁绪升、李斌等诈骗一案。2015年5月,宁绪升得知沈某常因沉溺赌博而在外举债,且沈某名下有一处房产,遂起侵占沈某财产之意。宁绪升派李斌接近沈某并假意与沈某交往,诱骗沈某向宁绪升等人借款并写下虚高本金借条,宁绪升等人采用收取高额利息、故意制造沈某违约、逾期还款等“套路贷”方法,沈某迫于犯罪嫌疑人的“索债”,偿还了虚高本金及利息,共骗取沈某财物5万余元。2016年1月18日,宁绪升又安排李斌诱骗沈某使用虚假的材料向其办理小额贷款,接着安排员工以识破沈某使用虚假材料骗贷为名,逼迫沈某写下30万元借条并作为保证人提供担保。同月25日,宁绪升再次安排孙羽以自己名义出借50万元给沈某并制造银行转账记录,以归还之前的30万元“借款”。沈某某实际分文未得,但却形成了拖欠孙羽50万元的虚假债务。2016年3月份,宁绪升等人上门索债,用要么偿还债务,要么要求沈某签署同意出售房屋的文件“二选一”的方式逼迫沈某偿还债务。
对于上述案例,被害人先被迫借款30万,在犯罪嫌疑人的威逼下,接着又借款50万,不断垒高自债务的环节,认定被害人“被骗”并没有不同观点,但是对于被害人在2015年第一次借款被“套路”并偿还债务之后,又于2016年再次向同一犯罪嫌疑人进行借款的行为,能否被认定为“被骗”而进行刑事规制,实务中确是存在争议。一种观点则认为,被害人在第一次向“套路贷”借款后,经过了犯罪嫌疑人实施的虚高贷款金额、高额手续费、故意制造违约、上门索债等一系列手段后,对于犯罪嫌疑人的套路必然形成清晰的认知,在明知所有“套路”的情况下,仍然选择再次举债,主观上并没有陷入认识错误,因此也就不存在被害人“被骗”的事实。

일본어

「明知」は「故意」の基本構成内容であるため、行為者の主観的故意を判定するには、まず「明知」の状態を認定しなければならない。
筆者が128件の判決に基づいた統計では、「套路貸」犯罪の共犯参加者は622人で、そのうち才犯罪の主な役割で主犯と認定された168人、犯罪で補助的な役割を果たしたことで従犯と認定された173人、主従犯を区別していない181人だった。173人の従犯のうち、裁判所が従犯を認定した際、判決書には「融資の引き出し、振替記録の製造、借金取りの協力などの援助行為が実施され、犯罪の中で補助的な役割を果たした」という類似の記述が多く、このように容疑者を「他人がローン犯罪を実施していることを知っている」と認定しなかった人は153人で、従犯総量の88.4%を占めた。一方、「他人が犯罪を犯していることを知っている」という認定分析を行った20人は、従犯総量の11.6%にすぎず、司法実務では、裁判所が共犯認定の「知っている」認定を無視していることが明らかになった。
「套路貸」認定の現状分析では、同じ被害者が同じまたは類似の「套路貸」犯罪集団と何度も借入契約を結んで借入し、被害者が初めて「套路貸」行為者に借入した場合、犯罪容疑者の脅迫の脅威の下で、虚高貸付契約、連続貸付契約を締結しなければならない場合がある。最後に「巨額の債務」を抱えた場合、司法裁判機関は詐欺罪や脅迫罪と認定され、司法実践ではあまり議論されていない。しかし、被害者が初めて「套路貸」を借り、すべての借金を返済した後、その中に詐欺があることを知っていた場合、同じまたは似たような「套路貸」会社に何度も借金をしたが、だまされたと認定できるかどうかは、司法裁判の実践における意見が異なる。例えば、寧緒昇、李斌などの詐欺事件。2015年5月、寧緒昇は沈某が賭博に溺れて外で借金をしていることを知り、沈某の名の下に不動産があることを知り、沈某の財産を横領した。寧緒昇派の李斌氏は沈氏に近づき、沈氏と交際することを偽って、沈氏をだまして寧緒昇氏らに借金をして虚高本金の借用証を書いた。2016年1月18日、寧緒昇氏はまた李斌氏が沈氏をだまして虚偽の材料を使って小額の融資を行うように手配した。同月25日、寧緒昇は孫羽が自分の名義で50万元を沈某に貸し出し、銀行振替記録を作り、以前の30万元の「借金」を返済するように再び手配した。沈某某は実際には一文も得られなかったが、孫羽に50万元の虚偽債務を滞納した。2016年3月、寧緒昇らは借金を返済するか、沈氏に家屋の売却に同意する文書「二選一」に署名するように要求し、沈氏に債務の返済を迫った。
このようなケースについて、被害者はまず30万円の借金を余儀なくされ、容疑者の威嚇の下、続いて50万円の借金を返済し、自己債務を絶えず高める一環で、被害者が「だまされた」と認定するのは異なる観点はないが、被害者が2015年に初めて借金を「套路」されて債務を返済した後、2016年に再び同じ容疑者に借金をする行為については、「だまされた」と認定されて刑事規制ができるかどうか、実務では議論がある。1つの観点では、被害者は初めて「套路貸」に借金をした後、容疑者が実施した虚高貸付金額、高額手数料、故意に違約を作り、訪問して借金を請求するなどの一連の手段を経て、容疑者の套路について必然的に明確な認識を形成し、すべての「套路」を知っていながら、再び借金をすることを選んだと考えている。主観的には認識の誤りに陥らず、被害者が「だまされた」という事実も存在しない。

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